国民健康保険の給付内容に傷病手当金は含まれない
前回、働けなくなった場合のセーフティーネットとして、健康保険には「傷病手当金」というものがあり、最長で1年6カ月支給される、ということを学びました。
今回学んだことは、「国民健康保険」には、この傷病手当金というものは無い、ということです。
ということは、もし今の会社を退職して「国民健康保険」に加入することになった場合、傷病手当金が支給されることはない、ということですね。
会社の健康保険というもののありがたみをあらためて思い知ることができました。
労災保険の対象者
アルバイトやパートタイマーを含む、すべての労働者が対象になることを学びました。ただし、経営者である社長や役員は含まないそうです。
となると今後もし、私が会社を退職せざるを得なくなり、アルバイトで糊口をしのぐことになったとしても、労災保険には加入出来るのだと学びました。
そして、労災保険にも健康保険の「傷病手当金」のような制度「休業補償給付」というものがあり、生活をしていくための収入を得られるセーフティーネットが存在することを学べました。
この制度の存在を知り、今後の生活に少し安心できました。
失業保険は定年退職の場合でも働く意欲があれば受け取れる
私の場合は被保険者期間が20年を超えているため、今後定年まで勤め上げられた場合、さらに働くつもりがあれば、150日間基本手当を給付できると理解しました。
今までは、定年、即無収入のイメージでしたが、そのようなセーフティーネットの社会保険の仕組みがあるのだなと学べました。
