本日の学習で学べたこと
ファイナンシャルプランナー3級の勉強を1週間ぶりに行いました。
使用している教材は下記です。
内容は分かりやすくて、頭に入ってきやすいところが気に入っています。
健康保険
保険料は、被保険者(会社員)の標準報酬月額と標準賞与額に保険料を掛けて計算し、その金額を会社と被保険者(会社員)で半分ずつ負担(労使折半)します。
上記を読んで学んだこととして、もし私がFireを決意して会社を退職した場合はどうなるのかな、と思いました。
おそらく、
・別の会社に転職しない場合・・・国民健康保険に入る。そして、その保険料は被保険者である私がすべて負担する、と理解しました。
・アルバイトで週3日程度働く場合・・・国民健康保険に入る。そして、その保険料は被保険者である私がすべて負担する、と理解しました(合っているのかな?)。
・別の会社に転職した場合・・・協会健保または組合健保に入る。どちらになるかは、就職先の会社の規模等による。保険料は、会社と私で折半する、と理解しました。
となると、仮にFireを検討できる資産があったとしても、社会保険を考えるとなるべく今の会社で働いたほうがいいんだろうな、という考えに至りました。
傷病手当金
被保険者(会社員)が、病気やケガを理由に会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に、4日目から通算して1年6カ月間支給されます。
心身の健康を害して働けなくなった場合、年次休暇や積立休暇を消費しきってしまった場合、どうなるのかな?と漠然とした不安がありました。
健康保険の給付内容の1つに、「傷病手当金」というものがあり、それを受領することで最大1年6カ月間までは、給料の3分の2の額を受け取れると理解しました。
それであれば、それまでに蓄えた資産を含めて、なんとか生活は継続できそうだなということが分かり、安心しました。
分からなかったのが、心の不調(うつ病や適応障害など)も、傷病手当金給付の対象になるのだろうか?という点です。
これについて調べてみました。
Geminiに質問したところ、対象になるようですが、いくつか条件があるようです。
仕事中の出来事が原因で発症した場合は、傷病手当金ではなく、労災保険の対象になるとのことでした。
労災保険の認定は時間がかかるようで、なかなか大変なようですね(これは時々ニュースなどで耳にしていました)。
健康保険もしくは労災保険にせよ、心の病気でも何らかのセーフティーネットがあるのだな、ということを学べました。
健康保険の任意継続被保険者
被保険者(会社員)が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなりますが、一定の要件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。この場合の保険料は被保険者(退職者)が全額自己負担します。
これは知りませんでした。会社を退職した場合でも、要件を満たせば、2年間は前の会社の健康保険に加入できるのだと理解しました。
仮に退職して無職やアルバイトになった場合、国民健康保険に加入することになると思いますが、その際に支払う保険料と、どちらが安いとかあるのでしょうか。
Geminiに質問したところ、「任意継続であれば、会社員時代と同様に扶養家族の保険料はかかりません。」との回答でした。
なるほど。
となると、もし仮にそのような状況になった場合は、退職日から20日以内にきちんと申請して、健康保険の2年間の任意継続をしたほうが良いですね。
これは、良い学びでした。
今日の学びの感想
仕事に直結する学びではありませんが、生きていくうえで必要な知識を学べたな、という感想です。
まだ始めたばかりですが、ファイナンシャルプランナーの勉強を始めて良かったな、と思うことができました。
今後も継続していきます。

